『本日のニュース』

おはようございます。内勤事務担当の滝沢です。
本日のニュースです。

【スポーツ】

内田フル出場のシャルケがヴォルフスに4発大勝…長谷部は前半途中に交代

ブンデスリーガ第22節が19日に行われ、日本代表DF内田篤人が所属するシャルケはホームで日本代表MF長谷部誠が所属するヴォルフスブルクと対戦し、4-0で勝利を収めた。

内田、長谷部ともに3試合ぶりのスタメン出場となった試合は、10分、ジェフェルソン・ファルファンのCKをニアサイドのジョエル・マティプが頭ですらし、最後はファーサイドのラウール・ゴンザレスが右足で合わせて、シャルケが先制点を奪う。

15分には、左サイドを駆け上がったクリスティアン・フクスの折り返しをクラース・ヤン・フンテラールが右足で合わせてシャルケが追加点を挙げる。その後もシャルケが次々とチャンスを作り出す展開となり、何とか立て直しを図りたいヴォルフスブルクのフェリックス・マガト監督は、29分に長谷部を下げてFWのジョヴァンニ・シオを投入。しかし、流れは変わらぬまま、2-0で前半を折り返す。

後半に入っても、シャルケペースは変わらず。49分にマティプのゴールで3点目を決めると、72分にはフクスのクロスをフンテラールが頭で合わせてダメ押しの4点目を奪取。最後まで主導権を譲らなかったシャルケが、大量4点を奪いヴォルフスブルクを圧倒した。内田はフル出場を果たしている。

3試合ぶりの勝利となったシャルケは、勝ち点を44に伸ばし、首位ドルトムントと勝ち点5差の4位をキープしている。

【経済】

「更新料」~最高裁で合法判決。払わずに済む方法はあるか

2011年7月15日、最高裁判所において、賃貸物件の更新料支払いが「有効」との判決が下された。そもそも日本における更新料というのは、貸主のほうから見ると、家賃の補完的な意味合いを持っている。つまり、賃料を安く抑える代わりに、今後数年間の家賃を補填するためのものという解釈としてとらえられる。
一方、借主の立場で見れば、更新料を支払うことによって、貸主と借主との間で、今後、数年間はそこに住み続けるという合意が成立することになる。逆に更新料を払わないということは、貸主、借主の間で、賃貸契約更新の合意がなされていないことになるので、貸主の側からいつ解約の申し入れがくるかもしれない状態になる。解約申し入れには正当な理由が必要だが、ある程度不安定な立場に置かれることになる。したがって、高額すぎない更新料は借主にとっても不利益な面ばかりではないと考えられる。

今回の判決において、更新料が有効となる前提条件がいくつかある。まず、契約書に更新料の件が明記されていること。それも、「更新料は2年ごとに月額賃料の1カ月分」というように、具体的な額が記載されていなければならない。したがって、「貸主が指定する額を支払う」というように、曖昧な表現で記載されていた場合には、無効になる。
実際、契約書に更新料のことが明確に記載されていないのに、貸主から更新料を要求されるケースがある。この場合は、借主は更新料を支払う義務はないと考えてよい。貸主から「そういう習慣だから払ってもらわなければ困る」と言われても応じる必要はない。

また、更新料の額があまり高額すぎる場合は、賃借人の利益を害すると考えられるため(借地借家法第30条参照)、支払う必要はない。
具体的には、賃料の額と更新される期間から高額かどうかが判断される。例えば「半年ごとに更新され、その額は月額賃料の5倍を払う」というように、法外な更新料が明記されていた場合には賃料の補填とは認められず無効になる余地がある。しかし、そこまで更新料が高ければ契約書に明記されているのを目にした時点で、物件を借りようと考える人はほとんどいないと思われる。

東京の場合は2年ごとに賃料の1カ月分程度の額が一般的だが、今回、訴訟になっていた、関西における1年ごとに賃料2カ月分の更新料という2件についても有効とされる判決が下された。
以上の点を考慮すると、更新料の件が契約書に書かれていれば、ほぼ有効になるといえる。この状態で「更新料は無効だ」という主張を通すのは、非常に難しい。

「法定更新」になると契約書の内容次第!?

ただ、契約書に更新料を払うことが書かれていたとしても、更新料を払わずに済むと解釈されるケースがある。例えば、契約書に「賃貸借契約は合意によって更新することができる。この場合には借主は更新料として、新賃料の1カ月分を貸主に支払わなければならない」と書かれていたとしよう。この場合は「合意更新」と言って、貸主と借主の間で契約書を取り交わし、双方の合意の下に更新される場合は更新料が必要となる。

しかし合意がなくても、法的には家賃を払っていれば契約期間が過ぎても、基本的に住み続けてよいとされているのだ。これを「法定更新」と言い、借地借家法26条1項、28条で「貸主が借主に対して、契約期間満了の1年前から6カ月前までの間に、正当な理由のある更新拒絶の通知(もしくは条件を変更しなければ更新しないという通知)をしない限り、契約は前と同じ条件で自動的に更新される」と規定されている。
前述の契約の場合、法定更新についての更新料が明記されていないので、法定更新の場合は、契約期間満了の1年前から6カ月前までの間に、貸主から更新拒絶の通知を受け取っていなければ、更新料を払わなくてもよいという解釈も成り立つ。逆に法定更新の場合も更新料を支払わなくてはならないと契約書に書かれていた場合は、支払わなくてはならない可能性が高い。

【地域】

「京都に合わない」自転車レーン塗り替え批判

「自転車専用レーン」の整備が全国で進む中、京都市上京区にある長さ260メートルのレーンの青い塗装を、市が「京都の雰囲気に合わない」と今月、赤茶色に塗り替えた。

警察庁などは「視認性が高い」などと青色を推奨し、京都府警が昨年1月に塗装していた。市の対応は「安全より景観優先」とも受け取られかねず、批判の声も出ている。

レーンは府警本部東側。整備時は道路管理者である市の予算措置が間に合わず、府警が青色に塗装した。警察庁などが2009年7月、全国の道路管理者と警察本部に「青色を推奨する」と通知していたためで、全国のほとんどのレーンが青系色という。

一方、市は伝統的な町並みに調和させるため、屋外広告物の色を条例で規制しており、ハンバーガーや牛丼のチェーン店、コンビニエンスストアの多くは看板などを茶系色や明るさを抑えた色にしている。

今回の塗り直しも景観保護の考えに沿ったもので、650万円をかけた。府警は「赤茶色は夜間見えにくい」などと反対していたというが、今年度中に新設される中京、下京、伏見区の3か所のレーンについても、市は赤茶色にする考え。

京都府内では、レーンは宇治、木津川両市の計2か所あり、今年度中に八幡市でも整備する。いずれも青色という。京都市の道路環境整備課は「赤茶色は市特有の事情を考慮して決めた。安全を軽視したわけではなく、市民に周知し、理解を求めたい」としている。

それでは本日も一日よろしくお願いします。 

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