『メンタルヘルス』

おはようございます。内勤事務担当の滝沢です。
スタッフブログをご覧いただきありがとうございます。

本日は現代社会には切っても切れないと問題とされている
メンタルヘルスについてお話ししたいと思います。

メンタルヘルス(英: mental health)とは、精神面における健康のことである。心の健康、精神衛生、精神保健などとも呼ばれる。認知的な水準、情緒的な幸福、精神疾患の有無などにより説明され、ポジティブ心理学やホーリズムの学問的見地からは、人生を楽しむための個人的能力や、生活活動と心理的回復力(レジリエンス)を獲得するためのバランスをもたらす作用などが含まれることがある。また、メンタルヘルスの状態は、心理状態の表れであるとともに、要求範囲への適応度を意味しています。

多くの働く人の約6割が、強い不安や悩み、ストレスを訴えております。

厚生労働省が実施した平成19年の健康状況調査によると、仕事や職業生活に強い不安や悩み、ストレスが「ある」と回答した労働者は58%にも上っています。具体的なストレスの内容としては、「職場の人間関係の問題」(38.4%)が最も高く、次いで「仕事の質の問題」(34.8%)、「仕事の量の問題」(30.6%)の順となっています。

そうしたなかで、メンタルヘルス(心の健康対策)に取り組む企業も増えつつあり、従業員数1,000人以上の事業所では9割以上が、相談対応の体制整備など何らかの取り組みを行っています。ただし、従業員数の少ない中小・零細企業を含めると、全体の約3分の2の事業所では「専門スタッフがいない」などの理由から取り組みがなされておらず、メンタルヘルスの対応状況に「格差」が生じているのが実情です。

過度なストレスのサインを見逃さず、医師に相談をしましょう。

ストレスは、職場環境以外でも、病気や事故、家庭不和、親族や友人の死、金銭問題、転居など、さまざまな機会に引き起こされます。ストレス自体がすべて健康に悪いわけではありませんが、ストレスが大きくなると、心やからだに変化があらわれ、病気の要因にもなるので要チェックです。

例えば心の面では、抑うつ症状、意欲の低下、イライラ、緊張、不安などが起こりやすくなります。からだの面では、高血圧、胃十二指腸潰瘍、首や肩のこり、動悸、息切れ、下痢・便秘、食欲不振、不眠、肥満などに注意。また、日常の行動面では、作業効率の低下、作業場の事故、アルコール依存、過食、拒食などが過度なストレスのサインである可能性があります。

このような症状や状態が続く場合は、早期対応がポイント。一人で抱え込まずに、メンタルヘルスの専門医に相談しましょう。

概要:現代の社会生活では、労働における成果主義の激化などに伴いストレス要因が増大しており、そのようなストレスにさらされ続け精神が疲弊した場合、うつ病や適応障害などの精神疾患を発病することがある。そのため労働衛生の一環として、心理カウンセリング体制整備などのメンタルヘルス対策への取り組みが年々増加している。

また、大阪検定などを主催する大阪商工会議所は2006年度より、心の不調の未然防止と活力ある職場づくりを目指すため、職場内での役割に応じた知識や対処方法の習得の程度を検定する「メンタルヘルス・マネジメント検定」を実施している。

各分野におけるメンタルヘルス対策への取り組み

企業・事業所:2008年に施行された「労働契約法」において、第5条「労働者の安全への配慮」にて安全配慮義務が明文化されたことにより、企業・事業所側(使用者・雇用主・事業者・経営者)に要求される労働契約上の安全配慮は、努力義務ではなく法的義務として課せられるようになったことで、労働者のメンタルヘルス対策は、各企業・事業所にとって法的観点からも喫緊の課題となった。

そのため、例えばメンタルヘルス不調者に対しての心のケアや、精神心理的負担を軽減するための配置転換など、企業・事業所側が労働契約上必要な安全配慮・措置を講じないまま当該労働者の心身の健康状態がさらに悪化したり、うつ病や適応障害などの精神疾患を発病したり、あるいはそのような病悩から自殺などに至る事案が発生した場合には、労働災害(労災)認定請求のみに留まらず、本人(労働者)や遺族側が上司・管理職・人事労務担当者を含む企業・事業所側を相手取って安全配慮義務違反を争点とした損害賠償請求などの民事訴訟を起こす事例が全国で相次いでいる。中でも、企業・事業所側(上司・管理職・人事労務担当者)に心身への安全配慮義務違反が認められた事例の損害賠償額は数千万円~1億円規模にまで上ることがあり、メンタルヘルスケアを担う企業内カウンセラーとしての外部心理職専門家の導入は、各企業・事業所にとって新たなリスクマネジメントのひとつとなっている

教育機関:スクールカウンセラーが制度化された2001年度以降、「臨床心理士」「精神科医」「大学教員」などの高度な心理職専門家人材がスクールカウンセラーとして任用され、児童・生徒・学生本人との心理カウンセリング、保護者への助言・援助などの心理コンサルテーション、教職員への助言・援助などの心理コンサルテーションを主な職務として心理相談業務に従事している。このような今日におけるスクールカウンセラー事業の定着により、不登校や問題行動などを始め、児童・生徒・学生をめぐる種々の問題に当たっては専門的な対応が取り組まれてきたが、その一方で、精神疾患発病を理由とする教職員の病気休職者数が年々増加している現状があるなど、教職員側のメンタルヘルスも近年の問題となっている。

そのため、多様な分野の有識者から成る文部科学省審議会「教育相談等に関する調査研究協力者会議」は2007年、スクールカウンセラーの担当職務内容について、従来の文部科学省の任用規程に掲げられているものに加え、ストレスによる教職員の休職や不祥事などを防ぐための「教職員のメンタルヘルスケア」の担い手としての役割を提言する報告書を取りまとめた。

簡単にストレスと言っても色々なパターンがあるんですね。私自身も病気にならない、させないような体、心つくりを日々心掛けていけたいです。このブログをご覧になっていらっしゃる方も日々の心掛けを少ししてみてはいかがでしょうか?

それでは本日も一日よろしくお願いします。 

 

 

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